六甲アイランドを美しい街にする会 規約
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六甲アイランドを美しい街にする会 規約
第1条(名称)
この会は「六甲アイランドを美しい街にする会」(以下「美しい街にする会」という)と称し、
事務所を「よりあい向洋」(神戸市東灘区向洋町中5丁目15番19号)内に置く。
第2条(目的)
美しい街にする会は六甲アイランドを、汚れのない清潔で快適な、モラルとマナーを備えた、心から誇りに思える、
美しい街にする為の活動を行うことを目的とする。
第3条(活動内容)
美しい街にする会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.六甲アイランドの汚れをなくす。
2.六甲アイランドをより美しい街にする。
3.六甲アイランドのモラルとマナーを向上させる。
第4条(会員)
美しい街にする会はこの目的、趣旨に賛同する次の会員により構成され、資格を有する。
1.会員の構成 ①個人会員 ②法人会員 ③賛助会員 ④特別会員
2.会員の資格 ①当年度および前年度の会費を納入した個人・団体とする。
②同上期間内の会費未納者は休眠会員とし、議決権を失う。
③退会する場合は、事務所に届け出る。
④アドバイザー顧問は、会費を納めた期間を除き、議決権を有しない。
⑤特別会員は学校と学生・生徒とする。但し、小学生以下は、保護者の承諾を必要とする。
第5条(組織)
1.美しい街にする会には、20名以下の世話人を置く。
2.美しい街にする会は、1名の世話人代表が統括し、副代表を置くことができる。
3.美しい街にする会の企画、運営を円滑に進めるため、必要により実行委員会を置く。
4.実行委員会は第4条の会員の中から世話人代表が委嘱する。
5.美しい街にする会には、アドバイザー顧問を若干名置き、指導、助言を受ける。
6.アドバイザー顧問は世話人代表が委嘱する。
第6条(運営)
美しい街にする会の総会は世話人代表が年1回、第4条の会員を招集し主宰する。
第7条(会計)
1.美しい街にする会が行う活動に要する費用は、会員からの年会費およびこの会の活動に賛同する
協賛団体等の賛助金によって賄う。
2.会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
3. 美しい街にする会は、年度末において事業報告書および収支決算書を作成する。
4.個人会員は、年間1口 1,000 円の会費を1口以上負担するものとする。
但し、家族会員は年間1口 1,500 円とする。
5.法人会員は、年間1口 10,000 円の会費を1口以上負担するものとする。
6.賛助会員は年間 2,000 円以上の賛助金を負担するものとする。
7.特別会員は会費を免除する。
(付則)
この規約は平成13年9月25日から施行する。 …平成14年6月9日改正 平成15年8月19日改正
平成16年6月6日改正 平成22年6月6日改正 平成29年6月10日改正